帯広で不動産売却を考えるなら知っておきたい税金について解説します!【更新】 | 帯広市の不動産売買・売却のことならセンチュリー21ネクストワン

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帯広で不動産売却を考えるなら知っておきたい税金について解説します!
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    不動産売却を行う際、忘れてはならないのは税金に関する問題です。
    不動産売却に関わる税金はたくさんの種類があるため、全て把握するのは難しいですよね。
    しかし、払い忘れると罰金が発生する場合があり、注意が必要です。
    そこで今回は、不動産売却の際知っておきたい税金の種類についてご紹介します。

     

    □不動産売却に関する税金について



    不動産売却に関する税金として、譲渡所得税・印紙税・登録免許税をご紹介します。

    譲渡所得税は、譲渡所得に税率をかけて求められます。
    具体的な税率については、不動産の所有期間によって異なりますので、注意してください。
    所有期間が5年以下の場合、所得税率は30パーセント、住民税率は9パーセントです。
    所有期間が5年を超える場合、所得税率は15パーセント、住民税率は5パーセントです。

    また、東日本大震災の復興に関わる施策を行うために、復興特別所得税が設けられました。
    2037年までは所得税に2.1パーセントをかけた金額が納税額に上乗せされるでしょう。

    続いて、印紙税についてです。
    印紙税は、売買契約書に印紙を貼ることで納税します。
    売買契約書の原本を1つにすれば印紙税を節税できますが、後々の問題を避けるためにも原本は売主も保管しておくと良いでしょう。
    例えば、売買金額が1000万円から5000万円以下の場合、印紙税は2万円です。

    最後に、登録免許税についてです。
    登録免許税とは、抵当権を抹消する際に必要な税金です。

     

    □税制優遇制度について



    相続した空き家の売却をお考えの方は、空き家にかかる譲渡所得の特別控除の特例が適用される可能性があります。
    条件に当てはまる場合、譲渡所得の金額を最高3000万円まで控除できます。
    その気になる条件について以下でご紹介します。
    ・相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること
    ・1981年5月31日以前に建築された建物であること
    ・マンション以外の家屋であること
    ・相続の開始直前にその被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
    ・相続の時から譲渡の時まで事業・貸付・居住の用に供されていたという事実がないこと

    賃貸に出すなどの空き家の活用をしていると、特例は利用できないため、注意してください。

     

    □まとめ



    今回は、不動産売却の際にかかる税金についてご紹介しました。
    本記事を参考にして事前に税金を支払う準備を行っみていただけると幸いです。
    税金について不明点や疑問点がございましたら、当社までお問い合わせください。