不動産売却をお考えの方へ!空き家特例についてご存じですか?【更新】 | 帯広市の不動産売買・売却のことならセンチュリー21ネクストワン
-
不動産売却をお考えの方へ!空き家特例についてご存じですか?
「親から相続した空き家を売却したい」とお考えの方はいらっしゃいませんか。
親から相続した空き家を売却する場合、空き家特例を利用できる可能性があります。
しかし、空き家特例の条件などがわからないという方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、空き家特例とは何か、利用できる条件をご紹介します。
□空き家特例とは?
不動産を売却して得た利益は譲渡所得と呼ばれ、20%の税金がかかります。
この税金を抑えるために存在しているのが3000万円特別控除です。
3000万円控除は、自宅の売却で利益が出た場合に適用できます。
最大で3000万円の20%の600万円が返ってくるため、非常に大きな控除です。
しかし、3000万円控除は自宅の売却のみしか使用できないという制限がありました。
そのため、親が亡くなって空き家となった実家を相続して売却しようとしても、子供にとってその家が自宅ではないため、特別控除が使えませんでした。
現在では、親と別居している子供が多いため、親が亡くなると実家が空き家になるケースが多いですよね。
空き家が増えると問題も起こりやすくなるため、空き家を減らすためにも空き家特例が設けられました。
空き家特例は、「相続した空き家が一定の条件を満たしていれば、3000万円の特別控除を受けられる」というものです。
これは、2023年の12月31日まで適用できる特例となっています。
□空き家特例の要件とは?
空き家特例を利用して売却したいという方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、空き家特例を利用するための3つの条件をご紹介します。
1つ目は、亡くなられた方が1人で暮らしていた家であることです。
ご両親が住んでおり、「父親が亡くなったが母親が相続した」というケースでは利用できません。
また、別荘などの自宅以外の不動産も利用できないため注意しましょう。
2つ目は、昭和56年5月31日以前に建築された家であることです。
上記の期間で、一戸建ての家のみが対象となります。
マンションなどの区分所有登記がされた建物には利用できないため注意しましょう。
3つ目は、相続から売却するまで空き家であったことです。
空き家だからといって、人に貸したり、事業用に利用したり、ご自身が住んだりしている場合は、この特例を利用できません。
□まとめ
今回は、不動産売却の空き家特例についてご紹介しました。
相続した不動産をお持ちで条件に当てはまっている方は、ぜひこの特例を利用して税金を抑えましょう。
帯広で不動産売却をお考えの方はぜひ一度当社にご相談ください。