帯広市の業者が不動産売却の確定申告について解説!【更新】 | 帯広市の不動産売買・売却のことならセンチュリー21ネクストワン

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帯広市の業者が不動産売却の確定申告について解説!
  • 帯広市の業者が不動産売却の確定申告について解説!

    帯広市在住で「不動産売却をしたいけれど、確定申告はどうしたら良いのかわからない。」と悩んでいる方はいませんか。
    不動産売却で利益が発生した場合、確定申告を行う必要があります。
    そこで今回は、確定申告の手順と行う時期について紹介します。
     

    □確定申告の手順について

      確定申告を行うときの手順を3つに分けて紹介します。
     

    *譲渡所得を計算する


    まず初めに、譲渡所得があるか計算する必要があります。
    このときに譲渡所得がプラスになると確定申告が必要になります。
    譲渡所得は、(収入金額−取得費−譲渡費用)で計算されます。
    それぞれの用語の意味を見ましょう。

    まず、収入金額とは、家の売却代金を指します。
    これはわかりやすい金額でしょう。

    次に、取得費とは、売却する不動産を取得するときに発生した費用を指します。
    取得費の代表的な項目としては、不動産の購入代金や購入手数料が挙げられます。
    その他にも、登録免許税や印紙税、測量費、登記費用などいくつか種類があります。
    馴染みのない費用があると思いますので、ひとつずつ確認しましょう。

    最後に、譲渡費用とは、不動産の売却にかかった費用を指します。
    仲介手数料や印紙税などがあります。
     

    *特別控除を計算する


    続いては、譲渡所得がプラスになったときの特別控除について紹介します。
    特別控除を利用すると、税金を支払う必要がなくなる場合があります。

    特別控除は「3000万円の特別控除」や「軽減税率の特例」などが有名です。
    条件がそれぞれで違うので、利用したい特例については詳しく調べましょう。
     

    *税率を計算する


    譲渡所得の税率は、その不動産を所有していた期間によって異なります。
    譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年以下か5年以上かが大切です。
    自分がどちらに当てはまるか確認しましょう。

    5年以下の場合は短期譲渡所得となり、39パーセントの税率が適用されます。
    一方、5年以上の場合は長期譲渡所得となり、20パーセントの税率が適用されます。
     

    □確定申告を行う時期について


    確定申告は行う時期が決まっています。
    それは、売却した翌年の2月16日〜3月15日です。
    この期間に確定申告を行いましょう。

    また、申告方法に関して、少し前までは税務署の窓口で提出するのが一般的でした。
    しかし、最近では郵送による申告書送付や電子申告なども行えます。
    申告期間に入ると税務署の窓口は混雑するため、電子申告や郵送で申告するのも良いでしょう。
     

    □まとめ


    今回は、不動産売却に伴う確定申告について紹介しました。
    譲渡所得が発生した場合には確定申告を行う必要があります。
    しかし、いくつか特例があるため、条件に当てはまる場合は特例を利用してできるだけ支払う税金を抑えましょう。