認知症になった親の不動産売却について帯広の業者が紹介!【更新】 | 帯広市の不動産売買・売却のことならセンチュリー21ネクストワン
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認知症になった親の不動産売却について帯広の業者が紹介!
皆さんは認知症になった親をもつときの不動産売却について気を付けるポイントを知っていますか。
これを知らないで勝手に売買しようとすると、後からトラブルが起こる可能性があります。
今回は認知症になった親がいる場合の不動産売却について気を付けるポイントを紹介します。
□親が認知症になったときの不動産売却で気を付けること
まず、不動産の売却には原則所有者本人の意思が必要で、ここで言う所有者は名義人のことをさします。
しかし、取引の際に名義人の行動や発言から取引に必要な判断する能力が不足していると判断された場合は取引がストップになるときがあるでしょう。
不動産といった財産の取引は本人の意思が尊重されるので、このようなことが起こります。
□成年後見人制度について
では、認知症を発症していることで判断力が低下している場合はどのように売却すればいいのでしょうか。
結論から言うと、「成年後見人制度」を使用することで認知症の親の代わりに取引が可能です。
*成年後見人とは何か?
不動産や他の財産の管理をする権利を判断する能力が低下した親の代わりに持つのが成年後見人です。
これは、本来ならば本人しか決定できないことを、本人の代わりに決定できる権利を持ちます。
*親の財産を管理できる権利にもランクがある
認知症の親をもつ時は全ての場合に取引権が認められると思いがちですが、判断する力の低下具合で3段階のランクがあります。
最高ランクの取引権をもつのは成年後見人で、認知症が最も重症の場合に認められるでしょう。
基本的には成年被後見人がした取引を取り消せますが、用品の購入とその他には日常の生活に関する行為は取り消せないという例外があります。
次に保佐人は著しく判断する力が落ちている場合に認められ、重要な取引を取り消す権利や同意する権利を持っています。
最後に紹介する補助人は、判断する力が低下している時にに認められる権利ですが、自身の判断だけで不動産を売却できません。
不動産を売却したい場合は家庭裁判所に申し出て、売却する権利を認めてもらう必要がありますので、手間がかかるでしょう。
自分がどの権利を認められるかは家庭裁判所の結果によって決まります。
このように、親の認知症の進行度によって認められる権利が変わることを覚えておいてください。
□まとめ
今回は、認知症になった親の代わりに不動産を売却する方法と、親の財産を管理できる権利の種類を紹介しました。
認知症を持った親がいる場合は自分がどこまで取引を代行できるのか確認しておきましょう。