不動産売却の際に結ぶ媒介契約はどれが良い?専任媒介契約と一般媒介契約を紹介します【更新】 | 帯広市の不動産売買・売却のことならセンチュリー21ネクストワン
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不動産売却の際に結ぶ媒介契約はどれが良い?専任媒介契約と一般媒介契約を紹介します
不動産売却の際、「不動産会社に依頼したいが契約の種類など何を選べば良いのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
意外と知らないのが不動産売買の契約の違いです。
今回は、代表的な契約形態である一般媒介契約と専任媒介契約の特徴やメリット、さらに媒介契約の注意点をご紹介します。
□一般媒介契約と専任媒介契約の特徴やメリット
一般媒介契約と専属媒介契約について、それぞれの特徴とメリットをご紹介します。
まず一般媒介契約は、最も制約の少ない契約です。
物件がより多くの人の目に留まりやすくなり、成約の確立が高い特徴があります。
さらにこの契約では、ご自分で不動産の購入希望者を見つけて売却することも可能です。
そしてもう1つが、専任媒介契約です。
専任媒介契約とは、1社にのみ仲介を依頼できる契約です。
この時点で、より多くの人の目に留まる前者の方が良いのではとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、これだけが重要なポイントではありません。
この場合のメリットは、仲介を依頼した不動産会社が専任で売却作業を引き受けている分、積極的に営業活動を行ってくれる点です。
この際不動産会社は14日に1回以上の販売状況報告義務が課せられているため、安心して売却活動を任せられることもメリットですね。
またこの場合も、ご自分で不動産の購入希望者を見つけて売却することが可能です。
□媒介契約を結ぶ際の注意点
不動産売却でこれらの媒介契約を結ぶ際、注意すべき点がいくつかあります。
まず媒介契約の解約条件を知っておくことです。
媒介契約は不動産会社との相性が重要なため、場合によっては変更したいと考えることもあるでしょう。
基本的に、不動産売却の媒介契約期間は3ヵ月です。
そして一般媒介契約は自動更新が可能であり、専任媒介契約は再度契約が必要なことも覚えておきましょう。
また、家が売れなかった場合を事前に考えましょう。
媒介契約を結んだが契約期間内に売却できなかった場合は、契約終了の際に新しい不動産会社と契約を結ぶか、他の契約形態で依頼してみるなど再度見直しすることをおすすめします。
この際も3ヵ月という契約期間をあらかじめ知っておくことで、より効率的な売買を行えます。
契約がここまで売買に影響するとは思ってもいなかったという方も、多くいらっしゃるでしょう。
不動産売買で最も重要なのは契約であると言っても過言ではありません。
契約内容から契約期間まで事前にしっかりと確認することをおすすめします。
□まとめ
今回は、不動産売却の際の媒介契約についてそれぞれの特徴やメリットとその注意点をご紹介しました。
それぞれメリットが異なるため、ご自分に合った契約形態を選択することが必要です。
最適な契約形態で売買を行うためにも、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。