不動産売却をお考えの方へ!空き家を売却した際にかかる税金や特別控除を解説します【更新】 | 帯広市の不動産売買・売却のことならセンチュリー21ネクストワン
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不動産売却をお考えの方へ!空き家を売却した際にかかる税金や特別控除を解説します
不動産売却で多いのが空き家の売却です。
「相続したが売却するべきか悩んでいる」「余分に税金がかかるのでは」とお悩みの方も多くいらっしゃるでしょう。
今回は、空き家を売却する際にかかる税金とそれに関する特別な制度をまとめてご紹介します。
□空き家を売る際にかかる税金の種類
空き家を売却した際、厄介なのが税金の問題です。
空き家に限らず不動産を売却すると、その売却益に対して税金がかかります。
まず1つ目が譲渡所得税です。
この税は所得税の一種で、税率は建物の所有期間によって変わります。
建物を売った年の1月1日時点で、所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり税率は15%、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり税率は30%です。
2つ目が住民税で、こちらも所有期間によって税率が異なります。
長期譲渡所得にあたる場合は5%、短期譲渡所得にあたる場合は9%です。
そして3つ目が復興特別所得税です。
該当する譲渡所得税に0.021をかけた数字がこの税率となり、長期譲渡所得に該当する場合は0.315%、短期譲渡所得に該当する場合は0.63%です。
なおこの税は、平成25年から令和19年までに売却した場合にのみかかる税金です。
したがって、不動産を売却した際にかかる税金は全て所有期間によって税率が変動します。
合計でそれぞれ20.315%と39.63%になり、所有期間が異なるだけで約2倍の差が生まれるのは大きいですよね。
ただし売却する物件が空き家の場合、特別な控除を受けられる可能性があります。
□空き家にかかる譲渡所得の特別控除の特例とは
空き家を売却した際、ある一定の条件を満たすと「空き家にかかる譲渡所得の特別控除の特例」という制度の控除対象です。
いくつかの条件があるので、ご自身の場合が対象に該当するか確認しましょう。
・被相続人が亡くなる直前まで住んでいたこと
・亡くなった被相続人の他に住む人がいないこと
・旧耐震基準で建築された建物であること
・相続後は賃貸にしていないこと
・相続後3年以内であること
・売却金額が1億円以下であること
・耐震補強または更地にしていること
これら7つの条件全てに該当する場合、上記でご説明した譲渡所得から3000万円が控除されます。
余分な税金がかかるからと売却をためらっている方は、この制度に該当しないかぜひ一度確認しましょう。
□まとめ
今回は、空き家を売却する際にかかる税金についてご紹介しました。
思っていたよりも不動産の売却には税金がかかります。
今回の内容を参考にして、どの税率が適用されるかそして特別控除の対象に該当するかをあらかじめ確認しましょう。