相続後の不動産売却はトラブルになりやすい!トラブル回避のために分割方法を確認しましょう【更新】 | 帯広市の不動産売買・売却のことならセンチュリー21ネクストワン

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相続後の不動産売却はトラブルになりやすい!トラブル回避のために分割方法を確認しましょう
  • 相続後の不動産売却はトラブルになりやすい!トラブル回避のために分割方法を確認しましょう

    「不動産の相続でトラブルになりたくない」
    そう思われている方は多いと思います。
    できるだけトラブルになることなく相続したいですよね。
    今回は不動産相続でのトラブルを避けるための分割方法についてご紹介します。
     

    □不動産相続でトラブルが起こりやすい理由について


    遺産の相続ではトラブルが起きやすいことは、なんとなくイメージが湧くでしょう。
    遺言書がある場合はトラブルになることはそこまでないですが、ない場合は遺産の分割はとても難しい問題です。
    その遺産の中でもおよそ半分を占めているのが土地や家屋の不動産です。
    ここでは不動産での相続でトラブルが発生しやすい理由をいくつかご紹介します。

    1つ目は、相続する人物です。
    土地の相続において一番優先されるのは、亡くなった人物の子供です。
    第2順位として、存命の場合は亡くなった人物の両親に相続権利があり、第3順位として、兄弟姉妹に相続権利があります。
    また、配偶者がいる場合は配偶者が相続人になり、子供がすでに亡くなっている場合は孫が相続権利を持つ場合があります。

    ただし、遺言書がある場合は、その遺言に沿って不動産の相続が行われる点には注意が必要です。

    2つ目は、不動産の評価に関することです。
    不動産の評価は税理士が行います。
    土地と建物の両方を評価する方法、土地だけを評価する方法、相続税・固定資産税の計算や遺産相続、売買といった利用目的によって評価方法は様々です。
    どの評価方法にするのかも難しい判断です。

    3つ目は、相続額が不公平となり代償金が発生することです。
    不動産の財産は大きいので、不動産を相続した人と他の財産を相続した人に大きな差が生まれます。
    そこで、代償分割の方法を選ぶとその差を調整できるため、多く相続した人から他の相続人に代償金を払って平等に分け合うようにします。
    ここでもトラブルが起こりやすいので注意が必要です。
     

    □不動産の相続方法について


    ここでは4つの相続方法についてご紹介します。

    1つ目は、現物分割です。
    これは相続割合をもとに不動産を分割する方法です。
    相続の権利をもつ全員が不動産を受け継げます。
    ただし、土地の場合は現物相続できますが、建物の場合はできません。

    2つ目は、代償分割です。
    これは1人が不動産を相続して、他の相続人に代償金を支払う方法です。
    全員が不動産を相続せずに、不動産と現金で相続する人が分かれる点が特徴です。

    3つ目は、換価分割です。
    これは、不動産を売却してその代金を分割する方法です。
    不動産を売って現金化して相続するため、トラブルが起こりにくいです。

    4つ目は、共有です。
    これは、相続割合に基づいて不動産の所有をそのまま続ける方法です。
    しかし、この方法はデメリットが多くあまりおすすめしません。
     

    □まとめ


    不動産での相続でトラブルが起こりやすい理由と相続方法についてご紹介しました。
    不動産の相続でお悩みの方はぜひ今回紹介したことを参考にしてみてください。
    また、何かご不明な点がございましたら当社までご相談いただけると幸いです。