相続した物件を売却!不動産売却の注意点を解説します【更新】 | 帯広市の不動産売買・売却のことならセンチュリー21ネクストワン
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相続した物件を売却!不動産売却の注意点を解説します
「不動産を売却したいけどよくわからない」
そう思っている方はいらっしゃるでしょうか。
どのポイントに注意して行えば良いか分からない方は多いでしょう。
そこで今回は、相続した不動産を売却する際の注意点についてご紹介します。
□相続した不動産を売却する場合のポイントについて
ここでは相続した不動産を売却する際のポイントについてご紹介します。
1つ目は、相続登記を行うことです。
不動産を売却する際は、自分の名前が所有者として登記されていることが前提です。
買い手が決まってから相続登記を行うことを考えることもあると思いますが、売買契約を結ぶ際には相続登記が完了している必要があります。
相続登記には比較的時間を要するので、事前に完了させておくようにしましょう。
2つ目は、相続した不動産の売却をする時期についてです。
不動産を売却した際には、譲渡利益に対して譲渡所得税が課税されます。
また、相続税がかかる場合は相続税の申告期限から3年以内に売却すれば、その一部を節税できます。
相続した不動産の売却の場合は、相続から3年と10か月以内に行うとお得です。
□相続した不動産を売却する際の注意点について
不動産を売却する際にトラブルになりたくないですよね。
そこでここでは、相続した不動産を売却する際の注意点についてご紹介します。
1つ目は、契約不適合責任による問題です。
自分が住んでいない不動産を売却したい場合は、どのような問題をもっているかが把握しにくいです。
そのため、後から問題点が見つかった時に損害賠償が請求されることもあります。
そのような問題を防ぐためにも、あらかじめ見つけにくい部分までしっかりと確認しておくようにしましょう。
2つ目は、将来の価格変動を考慮した分割相続をすることです。
分割した時点では平等であっても、将来的に部分的に値上がりが起きると不満が出る可能性があります。
そのため、そのことを考慮して相談することが大切です。
また、相続人が複数いる場合は、不動産を売却した代金を分け合う「換価分割」を行うことをおすすめします。
3つ目は、不動産の取得費を明確にしておくことです。
取得費が分からないと、売却価格の5パーセントで計算されてしまい、売却価格の95パーセントが譲渡所得になるので、結果的に損をしてしまいます。
そのため、しっかりと計算して取得費を把握しておきましょう。
□まとめ
今回は相続した不動産を売却することをお考えの方に向けて、その注意点についてご紹介しました。
注意すべき点はたくさんあるので、今回紹介したことをぜひ参考にしてみてください。