不動産売却で赤字でも確定申告は必要?みなさんの疑問にお答えします!【更新】 | 帯広市の不動産売買・売却のことならセンチュリー21ネクストワン

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不動産売却で赤字でも確定申告は必要?みなさんの疑問にお答えします!
  • 不動産売却で赤字でも確定申告は必要?みなさんの疑問にお答えします!

    不動産売却をご検討されている方は、赤字であっても確定申告をするべきかご存じでしょうか。
    赤字になったら確定申告をしなくても良いのではないかとお思いの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
    本記事では、そのような方のために不動産売却では赤字でも確定申告するべきなのかについてご紹介します。
     

    □赤字でも確定申告をするべきなのか


    まずは、不動産売却において赤字とはどのような状況を指すのでしょうか。

    不動産売却では譲渡所得という売却益があります。
    これは、売却代金から取得費用と諸経費を引いた額から算出できます。
    この譲渡所得が購入した時よりも少ない場合は赤字と判断して良いでしょう。

    つぎに、赤字でも確定申告をするべきかについてご紹介します。
    赤字の場合は、所得が発生しないため、確定申告をしなければいけないわけではありません。
    しかし、基本的には確定申告をすることをおすすめします。
    理由としては、確定申告をすることで、さまざまな特例を受けられる場合があるからです。
     

    □どのような特例を受けられるのか


    次に、赤字でも確定申告をすることでどのような特例を受けられるのかについてご紹介します。
    本記事では2つの特例についてご紹介します。

    1つ目は、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例です。
    これは、2019年12月31日までに不動産を売却し、新居を購入した場合に条件を満たすことで他の所得から控除することが可能です。
    要件としては、売却した不動産の所有期間が5年を超えること、購入した不動産の床面積が50平方メートルであること、住宅ローンが10年以上残っていることなどが挙げられます。

    2つ目は、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例です。
    これは、新居を購入していない場合でも適用することが可能な特例であり、「特定」とは住宅ローンが残っている状態を指します。
    この特例による損失通算は繰越控除の対象外となるため注意してください。
    要件としては、その年の合計所得金額が3000万円以下であること、所有期間が5年間を超える不動産であること、ご自身が住んでいた不動産の売却であること、売却価格が住宅ローンの残債よりも少ないことなどが挙げられます。
     

    □まとめ


    本記事では、不動産売却で赤字でも確定申告をするべきかについてご紹介しました。
    赤字であっても特例を受けられる場合があるため、できるだけ行ったほうが良いと言えるでしょう。
    また、当社は不動産売却のご相談を承っておりますので、帯広市にお住まいの方はお気軽にご相談ください。